家の法律|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
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家の法律|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
- 2016-07-24
- スタッフブログ 木のすまい工房
- 2016-07-24
- スタッフブログ 木のすまい工房
皆さんこんにちわ!
今回は家の法律のお話をします。
法律のお話と言っても、そんなに難しい話ではありません。
日本の場合、市街地ではある程度、家や建物が立ち並ぶ地域で、家を建てることが多いです。
そこの土地に、家を建てることは、少なからずその土地の廻りの方に何らかの影響を及ぼすということです。
そこで、家を建てるためには、自分の家も安全で生活に支障がないように法律がありますし、
まわりに住まわれている方に対して、配慮するための法律があります。
北側の斜線制限ということを耳にすると思います。
日本では、一年を通して、ほとんど北側に影が落ちます。
そうしますと、北側隣家の方にお日さまの光が当たらなったりします。
北側の高さの制限がないと、あちこちで、環境の悪い建物になってしまいます。
そこで、北側に斜線による制限を設けて、お隣さんにも配慮して、
住環境を良く保って行きましょうということです。
高さの規定ですので、北側にあたる2階のお部屋は、天井を低くしたりしなければいけなくなります。
低くするということは、平な天井が、斜めになったりします。
2階のお部屋は、ご夫婦の寝室であったり、お子様のお部屋だったりします。
寝室の場合は、天井を低くすることによって、落ち着いて眠りにつけたりします。
お子様のお部屋が、斜めの天井になっていると、お子様にとっては、意外と楽しかったりします。
規制があることが、逆に違った空間を創りだしてくれます。
これからも、法律の規制がある中で、より良い家づくりをしていきたいと思います。