贈与特例。|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
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贈与特例。|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
- 2017-03-14
- スタッフブログ 木のすまい工房
- 2017-03-14
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親から子へ又は夫婦間や兄弟間で贈与を行うと税金がかかります。
この贈与税は非常に高い税金です。
最高税率は55%になります。。
その中で、贈与税を軽減できる贈与税特例があります。
住宅に関しての特例をご紹介します。
父母、祖父母から子、孫へ住宅取得等資金を贈与したした際に
H28年1月1日~H33年3月31日では
一般住宅で700万円
省エネ等住宅で1,200万円
が非課税になります。
当社の家は1,200万円の非課税に該当します!
夫婦間では20年以上の婚姻期間で、夫から妻へ(妻から夫へ)建築資金の贈与では
2,000万円まで贈与税がかからない配偶者控除があります。
基礎控除額110万円と合わせると2,110万円まで可能になります!
20年未満の婚姻期間で、所有権の持分を持つ際は贈与税に注意が必要です。
家づくりに関するどんな事でも、お気軽に声をかけて下さいませ!!
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