防火地域について。|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
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防火地域について。|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
- 2023-07-18
- スタッフブログ 片岡 博文
- 2023-07-18
- スタッフブログ 片岡 博文
家創りを行う時に色々な法律の規制を受けますが、その一つに防火地域があります。都心部や駅周辺では、法律で防火地域(準防火地域)に指定されています。防火地域・準防火地域は都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアです。火災の危険を防いで取り除くため、都市機能が集中している中心市街地や幹線道路添いの商業地域などは「防火地域」に指定されています。建物の密集地などは火事の延焼を防ぐために、幹線道路は火災の際に消防車などの緊急車両の通行を妨げないようにすることが目的です。「防火地域」の外側に、広範囲に広がるのが「準防火地域」です。建物の制限は「防火地域」よりも緩やかで、延面積が500平方メートル以下なら、一般的な木造2階建ての他、防火上の技術的基準を満たしていれば木造3階建ての建築も可能です。木造3階建ての場合は外壁の開口部の構造と面積、主要構造部の防火措置について一定の技術的基準が定められていて、これに適合する建築物としなければなりません。「準耐火建築物」は、「耐火建築物」までではないものの、壁や柱、梁(はり)といった建物の構造物を国土交通大臣が定めた構造方法でつくり、窓や扉といった開口部は火災の延焼を防ぐ防火戸にするといった、防火対策が施された建物になります。
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