隣家の枝木。|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
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隣家の枝木。|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
- 2023-09-19
- スタッフブログ 片岡 博文
- 2023-09-19
- スタッフブログ 片岡 博文
明治時代に作られた民法に生活に関する様々なルールが決められています。また、時代に合わせて改正もされています。
「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切ってOK。枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメ。切る場合は裁判が必要」民法の不思議なルールが2021年の民法改正により変わることになり、新しいルールが2023年(令和5年)4月1日より適用されています。
改正法では、上記に加えて次の3つの場合には越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました。①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。③急迫の事情があるとき。これにより、隣地が所有者不明土地であっても、適切に対処が出来るようになりました。
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