強さの裏付け。|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
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強さの裏付け。|千葉の注文住宅なら木のすまい工房
- 2020-03-03
- スタッフブログ 片岡 博文
- 2020-03-03
- スタッフブログ 片岡 博文
木のすまい工房では、強い家を創る為に、許容応力度計算という構造計算を根拠に家創りを行っています。
一般的な2階建て以下の木造住宅のほとんどは、建築基準法第6条第4号で規定する「4号建築物」と呼ばれています。4号建築物は、建築基準法で確認申請の審査を簡略化することが認められていて、建築士が設計していれば提出図書の省略などが認められています。
この場合、構造安全性のチェックを行わなくてもよいという意味ではなく「チェックは行う必要はあるが確認申請の審査において、簡略化が認められている」という意味です。
なので、4号建築物は荷重・外力(地震力・風圧力)に基づいた「許容応力度計算」などの構造計算は求められていません。
一般的には「仕様規定」と呼ばれる範囲内で構造安全性のチェックを行います。
下記のものが対象となります。
・木造の建築物
・階数2以下
・延べ面積500㎡以下
・高さ13m以下
・軒の高さ9m以下
木造住宅の仕様規定には、3つの簡易な計算と8つの仕様ルールがあります。
<簡易な計算方法で確認>
1.壁量の確保(壁量計算)
2.壁配置バランス(四分割法)
3.柱の柱頭・柱脚の接合方法(N値計算法)
<仕様を守って計画>
4.基礎の仕様
5.屋根ふき材等の緊結
6.土台と基礎の緊結
7.柱の小径等
8.横架材の欠込み
9.筋かいの仕様
10.火打材等の設置
11.部材の品質と耐久性の確認
一方で、現在当社が標準にしている構造安全性の確認は「許容応力度計算」に基づいています。
小規模な建築物に用いられる構造計算です。ビルなどは更に高度な計算となります。
建物にかかる固定荷重や積載荷重に地震力などの長期荷重、及び短期荷重を想定して応力(部材等の内部に生じる抵抗力のこと)を算出し、それぞれの部材がそこにかかる応力に耐えられるかどうかを許容応力度(限界点)と比較する詳細計算です。
建築基準法では、構造計算を行う際の「許容応力度計算」の進め方を以下のように示しています。
1.住宅などの建築物の構造耐力上主要な部分(柱・梁・床・壁など)に、荷重(自重や積載荷重等)や外力(地震や風圧等)が作用した際に生じる応力(抵抗力)を計算する。
2.構造耐力上主要な部分の断面に生じる長期・短期応力を、応力の組み合わせによって計算する。
3.構造耐力上主要な部分ごとに計算した長期・短期応力度が、長期・短期許容応力度を超えないことを確かめる。
4.構造耐力上主要な部分である構造部材が変形・振動により使用上支障が起らないようにする
このように、一般住宅の計算としてはかなり高度なものです。
この計算は、平面形状が不整形、空間が特殊な場合などの完全自由設計の注文住宅では必須になりますが、簡易計算での耐震等級3表示が一般的です。木のすまい工房の耐震等級3の根拠は簡易計算ではなく詳細計算に基づいていますので、世界に一棟しかないお施主様だけのプランのお打合せを楽しんで頂き、一緒に創る家創りになります。
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